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本データベースについて
(台湾総督府税関職員服制)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 明治35年9月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正2年10月16日 勅令第295号
改正:
大正10年12月5日 勅令第452号
改正:
昭和13年3月4日 勅令第102号
廃止:
昭和18年12月1日 勅令第903号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關長、稅關事務官、稅關監視官、稅關鑑定官、稅關屬、稅關監視、稅關鑑定官補及稅關監吏ノ服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年九月二十七日
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百十八號
臺灣總督府稅關長、稅關事務官、稅關監視官、稅關鑑定官、稅關屬、稅關監視、稅關鑑定官補及稅關監吏服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ明治三十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ稅關長、稅關事務官、稅關鑑定官、稅關屬、稅關監視、稅關鑑定官補及稅關監吏ハ當分ノ內ハ從前ノ服制ヲ用ウルコトヲ得
(別表)
臺灣總督府稅關職員服制
【表】
朕台湾総督府税関長、税関事務官、税関監視官、税関鑑定官、税関属、税関監視、税関鑑定官補及税関監吏ノ服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年九月二十七日
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百十八号
台湾総督府税関長、税関事務官、税関監視官、税関鑑定官、税関属、税関監視、税関鑑定官補及税関監吏服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ明治三十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ税関長、税関事務官、税関鑑定官、税関属、税関監視、税関鑑定官補及税関監吏ハ当分ノ内ハ従前ノ服制ヲ用ウルコトヲ得
(別表)
台湾総督府税関職員服制
【表】
本文
詳細・沿革