(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和13年3月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第九十九號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「事務官 專任三人 奏任」ヲ
事務官 專任二人 奏任
關稅官 專任二人 奏任
ニ、「監吏 專任百二十三人」ヲ「監吏 專任百二十七人」ニ改ム
第六條ノ二 關稅官ハ稅關長ノ命ヲ承ケ稅關ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第九十九号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「事務官 専任三人 奏任」ヲ
事務官 専任二人 奏任
関税官 専任二人 奏任
ニ、「監吏 専任百二十三人」ヲ「監吏 専任百二十七人」ニ改ム
第六条ノ二 関税官ハ税関長ノ命ヲ承ケ税関ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス