(支那事変ノ為召集セラレタル予備役又ハ後備役ノ将校ノ進級ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和13年2月26日
法令の形式: 勅令
朕支那事變ノ爲召集セラレタル豫備役又ハ後備役ノ將校ノ進級ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第九十七號
支那事變ノ爲召集セラレタル豫備役又ハ後備役ノ將校ニシテ召集中ニ於ケル功績顯著ナルモノハ召集解除ノ後ト雖モ陸軍武官進級令第三十五條ノ規定ニ依ル進級ノ場合ノ例ニ依リ必要ニ應ジ臨時拔擢シテ之ヲ進級セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕支那事変ノ為召集セラレタル予備役又ハ後備役ノ将校ノ進級ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第九十七号
支那事変ノ為召集セラレタル予備役又ハ後備役ノ将校ニシテ召集中ニ於ケル功績顕著ナルモノハ召集解除ノ後ト雖モ陸軍武官進級令第三十五条ノ規定ニ依ル進級ノ場合ノ例ニ依リ必要ニ応ジ臨時抜擢シテ之ヲ進級セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス