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(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和13年2月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
判任官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第九十號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「北海道廳河川監守」ノ次ニ「關東專賣局監吏」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第九十号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「北海道庁河川監守」ノ次ニ「関東専売局監吏」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革