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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和13年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第六十六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任三百七十七人」ヲ「地方事務官 專任三百八十三人」ニ、「地方技師 專任三百十五人」ヲ「地方技師 專任三百五十六人」ニ、「屬 專任二千八百八十一人」ヲ「屬 專任二千九百八人」ニ、「技手 專任千百二十五人」ヲ「技手 專任千百三十三人」ニ改ム
第三十二條ノ二
各府縣ニ產業組合監督官ヲ置クコトヲ得
產業組合監督官ハ地方事務官又ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ產業組合ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第六十六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任三百七十七人」ヲ「地方事務官 専任三百八十三人」ニ、「地方技師 専任三百十五人」ヲ「地方技師 専任三百五十六人」ニ、「属 専任二千八百八十一人」ヲ「属 専任二千九百八人」ニ、「技手 専任千百二十五人」ヲ「技手 専任千百三十三人」ニ改ム
第三十二条ノ二
各府県ニ産業組合監督官ヲ置クコトヲ得
産業組合監督官ハ地方事務官又ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ産業組合ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革