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(特許登録令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 昭和13年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
特許登録令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許登錄令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第五十三號
特許登錄令中左ノ通改正ス
第三條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
特許ノ效力、特許法第五十三條ノ許可ノ效力、特許權ノ範圍若ハ實施權ノ取得ニ關スル審判若ハ再審ノ請求アリタルトキ、同法第四十條第一項ニ規定スル處分ノ請求アリタルトキ又ハ同法第四十一條第一項若ハ第四十二條第一項ノ請求アリタルトキ
第五十三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
第三條第二號ノ豫吿登錄アリタル場合ニ於テ審判若ハ再審ノ請求書ヲ却下シタル決定確定シタルトキ、請求ヲ却下シ若ハ否認シタル審決確定シ若ハ判決アリタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキハ職權ヲ以テ豫吿登錄ヲ抹消ス特許法第四十條第一項ニ規定スル處分ノ請求又ハ同法第四十一條第一項若ハ第四十二條第一項ノ請求ヲ却下シタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキ亦同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許登録令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第五十三号
特許登録令中左ノ通改正ス
第三条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力、特許権ノ範囲若ハ実施権ノ取得ニ関スル審判若ハ再審ノ請求アリタルトキ、同法第四十条第一項ニ規定スル処分ノ請求アリタルトキ又ハ同法第四十一条第一項若ハ第四十二条第一項ノ請求アリタルトキ
第五十三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
第三条第二号ノ予告登録アリタル場合ニ於テ審判若ハ再審ノ請求書ヲ却下シタル決定確定シタルトキ、請求ヲ却下シ若ハ否認シタル審決確定シ若ハ判決アリタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキハ職権ヲ以テ予告登録ヲ抹消ス特許法第四十条第一項ニ規定スル処分ノ請求又ハ同法第四十一条第一項若ハ第四十二条第一項ノ請求ヲ却下シタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキ亦同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革