(石油業法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和13年1月24日
法令の形式: 勅令
朕石油業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第四十三號
石油業法施行令中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
石油業法第一條ノ石油精製業ハ鑛物性ノ原料油(含油層ト密接ノ關係アル可燃質天然ガスヲ含ム)ヨリ鑛物性ノ揮發油、燈油、輕油、機械油又ハ重油ヲ精製スル事業トス但シ石炭、亞炭若ハオイルシェールヨリ製造シタル原料油又ハガスノ合成ニ依リ製造シタル原料油ヨリ鑛物性ノ揮發油、燈油、輕油、機械油又ハ重油ヲ精製スル事業ヲ除ク
附 則
本令ハ人造石油製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕石油業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第四十三号
石油業法施行令中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
石油業法第一条ノ石油精製業ハ鉱物性ノ原料油(含油層ト密接ノ関係アル可燃質天然ガスヲ含ム)ヨリ鉱物性ノ揮発油、灯油、軽油、機械油又ハ重油ヲ精製スル事業トス但シ石炭、亜炭若ハオイルシェールヨリ製造シタル原料油又ハガスノ合成ニ依リ製造シタル原料油ヨリ鉱物性ノ揮発油、灯油、軽油、機械油又ハ重油ヲ精製スル事業ヲ除ク
附 則
本令ハ人造石油製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス