(郵便局ニ於テ掌ル簡易生命保険及郵便年金ノ現業事務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
朕郵便局ニ於テ掌ル簡易生命保險及郵便年金ノ現業事務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二十五號
郵便局ニ於テ簡易生命保險及郵便年金ノ現業事務ヲ掌ル場合ニ於テ其ノ事務取扱ニ關スル規程ハ遞信大臣厚生大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
前項ノ場合ニ於テ簡易生命保險及郵便年金ニ關スル現金ノ支拂ニ付テハ郵便局ノ出納官吏又ハ出納員ヲシテ其ノ取扱ニ係ル歲入金、歲出金及歲入歲出外現金ヲ交互ニ繰替使用セシムルコトヲ得
前項ノ繰替使用ニ關スル手續ハ遞信大臣及厚生大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便局ニ於テ掌ル簡易生命保険及郵便年金ノ現業事務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二十五号
郵便局ニ於テ簡易生命保険及郵便年金ノ現業事務ヲ掌ル場合ニ於テ其ノ事務取扱ニ関スル規程ハ逓信大臣厚生大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
前項ノ場合ニ於テ簡易生命保険及郵便年金ニ関スル現金ノ支払ニ付テハ郵便局ノ出納官吏又ハ出納員ヲシテ其ノ取扱ニ係ル歳入金、歳出金及歳入歳出外現金ヲ交互ニ繰替使用セシムルコトヲ得
前項ノ繰替使用ニ関スル手続ハ逓信大臣及厚生大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス