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(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
判任官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第十六號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十一條中「簡易保險局書記補」ヲ削リ「臺灣總督府交通主事」ノ次ニ「保險院簡易保險書記補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第十六号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十一条中「簡易保険局書記補」ヲ削リ「台湾総督府交通主事」ノ次ニ「保険院簡易保険書記補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革