(輸出入品等ニ関スル臨時措置ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第八十五號
公布年月日: 昭和13年5月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第九十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
法律第八十五號
昭和十二年法律第九十二號中左ノ通改正ス
第二條ノ二 前條ノ物品ノ需給ニ關係アル產業ヲ營ム者又ハ其ノ組織スル團體ハ當該物品ノ需給關係ヲ調整スル爲政府ノ認可ヲ受ケ需給調整協議會ヲ組織スルコトヲ得
前項ノ者需給調整協議會ヲ組織セザル場合ニ於テ政府支那事變ニ關聯シ國民經濟ノ運行ヲ確保スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ前項ノ者ニ對シ需給調整協議會ノ組織ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ組織ヲ命ゼラレタル者其ノ認可ヲ申請セザルトキハ政府ハ規約ノ作成其ノ他組織ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
需給調整協議會ノ成立アリタルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ會員タル資格ヲ有スル者ハ其ノ會員トス
第二條ノ三 政府ハ支那事變ニ關聯シ國民經濟ノ運行ヲ確保スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ需給調整協議會ニ對シ當該物品ノ需給關係ノ調整ニ關シ必要ナル決定ヲ爲スベキコトヲ命ジ又ハ需給調整協議會ノ會員ニ對シ需給調整協議會ノ決定ニ從フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第二條ノ四 本法ニ定ムルモノノ外需給調整協議會及需給調整協議會ニ依ル需給關係ノ調整ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條中「前條」ヲ「第二條」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第九十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
法律第八十五号
昭和十二年法律第九十二号中左ノ通改正ス
第二条ノ二 前条ノ物品ノ需給ニ関係アル産業ヲ営ム者又ハ其ノ組織スル団体ハ当該物品ノ需給関係ヲ調整スル為政府ノ認可ヲ受ケ需給調整協議会ヲ組織スルコトヲ得
前項ノ者需給調整協議会ヲ組織セザル場合ニ於テ政府支那事変ニ関連シ国民経済ノ運行ヲ確保スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ前項ノ者ニ対シ需給調整協議会ノ組織ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ組織ヲ命ゼラレタル者其ノ認可ヲ申請セザルトキハ政府ハ規約ノ作成其ノ他組織ニ関シ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
需給調整協議会ノ成立アリタルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ会員タル資格ヲ有スル者ハ其ノ会員トス
第二条ノ三 政府ハ支那事変ニ関連シ国民経済ノ運行ヲ確保スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ需給調整協議会ニ対シ当該物品ノ需給関係ノ調整ニ関シ必要ナル決定ヲ為スベキコトヲ命ジ又ハ需給調整協議会ノ会員ニ対シ需給調整協議会ノ決定ニ従フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第二条ノ四 本法ニ定ムルモノノ外需給調整協議会及需給調整協議会ニ依ル需給関係ノ調整ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条中「前条」ヲ「第二条」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス