支那事変下における国民経済の運行確保のため制定された輸出入品等臨時措置法について、物資の需給調整方法として、国家の一方的命令だけでなく、関係業者団体による自治的な方策決定が適当と認められる場合が多いことが判明した。そこで、輸出入・生産・配給・使用等の各部門の産業団体を参加させた需給調整協議会を設置し、物資の需給調整方策を協議させる。また政府は、必要に応じて関係産業団体に協議会の組織を命じ、協議会に決定を命じ、会員に協議会の決定に従うことを命じることができるよう、法改正を行うものである。
参照した発言:
第73回帝国議会 貴族院 本会議 第7号