現下の経済情勢において、事業資金の調達を容易にし、時局に必要な事業を円滑に遂行するためには、社債金融の円滑化が不可欠である。しかし、現行の担保附社債信託法では株式を社債の担保とすることが認められていないため、社債金融において不便が生じている。そこで、本法改正により、社債に付すことのできる物上担保の種類に株式質を追加し、株式を担保とする社債の発行を可能とすることを目的とする。
参照した発言: 第73回帝国議会 貴族院 本会議 第20号