(担保附社債信託法中改正法律)
法令番号: 法律第八十三號
公布年月日: 昭和13年5月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル擔保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
大藏大臣 賀屋興宣
法律第八十三號
擔保附社債信託法中左ノ通改正ス
第四條第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二ノ二 株式質
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
株式ヲ物上擔保ノ目的ト爲サムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル担保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第八十三号
担保附社債信託法中左ノ通改正ス
第四条第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二ノ二 株式質
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
株式ヲ物上担保ノ目的ト為サムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務官庁ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス