産業組合中央金庫特別融通及損失補償法は、昭和7年の経済不況により信用組合及び信用組合連合会の貸付金が固定化したため、産業組合中央金庫が政府の損失補償のもと、特別融通を行い金融の円滑化を図ることを目的として制定された。昭和7年10月から昭和12年12月末までに5,070万円余の貸付を実施し、一定の成果を上げたが、特別融通期間は本年9月末で終了予定である。しかし、信用組合にはなお固定債権が存在し、事変下における組合金融の円滑化のため、特別融通資金の融通期間及び融通期限を3年間延長する必要があることから、本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 不動産融資及損失補償法中改正法律案外四件委員会 第2号