(産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律)
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

産業組合中央金庫特別融通及損失補償法は、昭和7年の経済不況により信用組合及び信用組合連合会の貸付金が固定化したため、産業組合中央金庫が政府の損失補償のもと、特別融通を行い金融の円滑化を図ることを目的として制定された。昭和7年10月から昭和12年12月末までに5,070万円余の貸付を実施し、一定の成果を上げたが、特別融通期間は本年9月末で終了予定である。しかし、信用組合にはなお固定債権が存在し、事変下における組合金融の円滑化のため、特別融通資金の融通期間及び融通期限を3年間延長する必要があることから、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 不動産融資及損失補償法中改正法律案外四件委員会 第2号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年2月26日)
(昭和13年3月5日)
貴族院
(昭和13年3月7日)
(昭和13年3月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
法律第六十六號
產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第二條中「六年」ヲ「九年」ニ、「十五年」ヲ「十八年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
法律第六十六号
産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第二条中「六年」ヲ「九年」ニ、「十五年」ヲ「十八年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス