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本データベースについて
(産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律)
法令番号: 法律第六十六號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
産業組合中央金庫特別融通及損失補償法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
法律第六十六號
產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第二條中「六年」ヲ「九年」ニ、「十五年」ヲ「十八年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
法律第六十六号
産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第二条中「六年」ヲ「九年」ニ、「十五年」ヲ「十八年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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