(不動産融資及損失補償法中改正法律)
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

不動産融資及損失補償法は、昭和7年の金融梗塞時に銀行の不動産固定資産の資金化を円滑にする目的で制定され、当初3年間の融通期間が設けられた。昭和10年に3年間延長し、本年9月末で終了予定であるが、昭和12年末までの融通高は5,100余万円に達し、金融界への好影響も認められた。近年の経済好況により銀行の不動産固定資産の整理は進んでいるものの、個別銀行では本法の利用余地が残されており、事変時でもあることから、施設存続が適当と判断。そのため融通期間を更に3年間延長し、併せて融通期限も現行の施行日から15年以内から18年以内に延長することとした。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 不動産融資及損失補償法中改正法律案外四件委員会 第2号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年2月26日)
(昭和13年3月5日)
貴族院
(昭和13年3月7日)
(昭和13年3月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル不動產融資及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第六十五號
不動產融資及損失補償法中左ノ通改正ス
第二條中「六年」ヲ「九年」ニ、「十五年」ヲ「十八年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産融資及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第六十五号
不動産融資及損失補償法中左ノ通改正ス
第二条中「六年」ヲ「九年」ニ、「十五年」ヲ「十八年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス