不動産融資及損失補償法は、昭和7年の金融梗塞時に銀行の不動産固定資産の資金化を円滑にする目的で制定され、当初3年間の融通期間が設けられた。昭和10年に3年間延長し、本年9月末で終了予定であるが、昭和12年末までの融通高は5,100余万円に達し、金融界への好影響も認められた。近年の経済好況により銀行の不動産固定資産の整理は進んでいるものの、個別銀行では本法の利用余地が残されており、事変時でもあることから、施設存続が適当と判断。そのため融通期間を更に3年間延長し、併せて融通期限も現行の施行日から15年以内から18年以内に延長することとした。
参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 不動産融資及損失補償法中改正法律案外四件委員会 第2号