(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第六十三號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第六十三號
關稅定率法中左ノ通改正ス
第九條第二項中「輸入原料品ニシテ」ノ下ニ「製帽用兎毛、」ヲ加フ
別表輸入稅表中左ノ如ク改ム
第五百五十號ノ二ヲ左ノ如ク改ム
五五〇ノ二
金錢登錄機、計算機其ノ他類似ノモノ及同部分品
從價
五割
第六百十二號第一項己ノ四ヲ左ノ如ク改ム
   己ノ四 モミ屬(トドマツ等)、タウヒ屬(エゾマツ、スプルース等)、マツ屬(紅松等)及カラマツ屬(落葉松等)
    イ マツ屬(紅松等)
無稅
    ロ 其ノ他
     ロノ一 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
每立方メートル
四・四五
     ロノ二 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
每立方メートル
二・七〇
第六百二十號中「ヴァナヂウム」ヲ「ワナヂウム、鐵」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第六十三号
関税定率法中左ノ通改正ス
第九条第二項中「輸入原料品ニシテ」ノ下ニ「製帽用兎毛、」ヲ加フ
別表輸入税表中左ノ如ク改ム
第五百五十号ノ二ヲ左ノ如ク改ム
五五〇ノ二
金銭登録機、計算機其ノ他類似ノモノ及同部分品
従価
五割
第六百十二号第一項己ノ四ヲ左ノ如ク改ム
   己ノ四 モミ属(トドマツ等)、タウヒ属(エゾマツ、スプルース等)、マツ属(紅松等)及カラマツ属(落葉松等)
    イ マツ属(紅松等)
無税
    ロ 其ノ他
     ロノ一 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
毎立方メートル
四・四五
     ロノ二 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
毎立方メートル
二・七〇
第六百二十号中「ヴァナヂウム」ヲ「ワナヂウム、鉄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス