入営者職業保障法は、入営者や入営予定者の就職における不利益な取り扱いを防ぎ、退営後の再雇用を保障するため、昭和6年に施行された。施行後7年を経て一定の効果を上げたものの、支那事変に伴う召集解除者の就職や在営年限延長等に対応するため、改正が必要となった。主な改正点は、再雇用後の処遇規定の明確化、再雇用規定の適用範囲を常時30人以上の被雇用者を使用する場合に拡張、再雇用規定の適用を受けない退営者の就職保護に関する規定の新設である。
参照した発言: 第73回帝国議会 衆議院 本会議 第29号