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(酒精及酒精含有飲料税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 昭和13年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
酒精及酒精含有飲料税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酒精及酒精含有飮料稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第四十九號
酒精及酒精含有飮料稅法中左ノ通改正ス
第五條ノ三
酒精又ハ酒精ヲ含有スル飮料ノ販賣業(販賣ノ仲介業ヲ含ム)ヲ爲サムトスル者ハ政府ノ免許ヲ受クヘシ但シ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飮料ヲ製造スル者カ其ノ製造場ニ於テ爲ス販賣業及命令ヲ以テ定ムル販賣業ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ免許ハ販賣場ヲ有スル者ニ在リテハ販賣場一箇所每ニ之ヲ受クヘシ
酒精又ハ酒精ヲ含有スル飮料ノ販賣業ノ免許ヲ受ケタル者其ノ販賣業ヲ廢止シタルトキハ其ノ旨ヲ政府ニ申告スヘシ
第十五條ノ二
第五條ノ三ノ規定ニ違反シ免許ヲ受ケスシテ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飮料ノ販賣業ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十三條ノ三
第十九條乃至第二十一條ノ規定ニ依リ處罰若ハ處分セラレタル者又ハ二年以上引續キ酒精若ハ酒精ヲ含有スル飮料ヲ販賣セサル者ニ對シテハ政府ハ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飮料ノ販賣業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
前條第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ免許ヲ取消サレタル者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年一月一日前ヨリ引續キ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飮料ノ販賣業ヲ爲ス者本法施行後一月內ニ其ノ旨ヲ政府ニ申吿スルトキハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依リ販賣業ノ免許ヲ受ケタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒精及酒精含有飲料税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第四十九号
酒精及酒精含有飲料税法中左ノ通改正ス
第五条ノ三
酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ノ販売業(販売ノ仲介業ヲ含ム)ヲ為サムトスル者ハ政府ノ免許ヲ受クヘシ但シ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ヲ製造スル者カ其ノ製造場ニ於テ為ス販売業及命令ヲ以テ定ムル販売業ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ免許ハ販売場ヲ有スル者ニ在リテハ販売場一箇所毎ニ之ヲ受クヘシ
酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ノ販売業ノ免許ヲ受ケタル者其ノ販売業ヲ廃止シタルトキハ其ノ旨ヲ政府ニ申告スヘシ
第十五条ノ二
第五条ノ三ノ規定ニ違反シ免許ヲ受ケスシテ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ノ販売業ヲ為シタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十三条ノ三
第十九条乃至第二十一条ノ規定ニ依リ処罰若ハ処分セラレタル者又ハ二年以上引続キ酒精若ハ酒精ヲ含有スル飲料ヲ販売セサル者ニ対シテハ政府ハ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ノ販売業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
前条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ免許ヲ取消サレタル者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年一月一日前ヨリ引続キ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ノ販売業ヲ為ス者本法施行後一月内ニ其ノ旨ヲ政府ニ申告スルトキハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依リ販売業ノ免許ヲ受ケタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革