酒税の保全を図るため、酒類、酒精及び酒精含有飲料、麦酒の販売業について免許制度を採用することとし、酒造税法、酒精及び酒精含有飲料税法、麦酒税法をそれぞれ改正することとした。これは支那事変による経済事情および国民の負担力の変化を踏まえ、現行租税制度において負担の適正化を図るための部分的な改正の一環として実施されるものである。
参照した発言: 第73回帝国議会 衆議院 臨時租税増徴法中改正法律案外七件委員会 第2号