(酒造税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 昭和13年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酒造稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第四十八號
酒造稅法中左ノ通改正ス
第二條ノ二 酒類ノ販賣業(販賣ノ仲介業ヲ含ム)ヲ爲サムトスル者ハ政府ノ免許ヲ受クヘシ但シ酒類製造者カ其ノ製造場ニ於テ爲ス販賣業及命令ヲ以テ定ムル販賣業ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ免許ハ販賣場ヲ有スル者ニ在リテハ販賣場一箇所每ニ之ヲ受クヘシ
酒類販賣業ノ免許ヲ受ケタル者其ノ販賣業ヲ廢止シタルトキハ其ノ旨ヲ政府ニ申告スヘシ
第二十二條ノ二 第二條ノ二ニ違反シ免許ヲ受ケスシテ酒類ノ販賣業ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十條中「酒類ヲ製造スル者」ノ下ニ「又ハ之ヲ販賣スル者」ヲ加フ
第三十三條ノ二 第二十九條又ハ第三十條ニ依リ處罰若ハ處分セラレタル者又ハ二年以上引續キ酒類ヲ販賣セサル者ニ對シテハ政府ハ酒類販賣業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
前條第二項ハ前項ニ依リ免許ヲ取消サレタル者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年一月一日前ヨリ引續キ酒類ノ販賣業ヲ爲ス者本法施行後一月內ニ其ノ旨ヲ政府ニ申吿スルトキハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依リ販賣業ノ免許ヲ受ケタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒造税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第四十八号
酒造税法中左ノ通改正ス
第二条ノ二 酒類ノ販売業(販売ノ仲介業ヲ含ム)ヲ為サムトスル者ハ政府ノ免許ヲ受クヘシ但シ酒類製造者カ其ノ製造場ニ於テ為ス販売業及命令ヲ以テ定ムル販売業ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ免許ハ販売場ヲ有スル者ニ在リテハ販売場一箇所毎ニ之ヲ受クヘシ
酒類販売業ノ免許ヲ受ケタル者其ノ販売業ヲ廃止シタルトキハ其ノ旨ヲ政府ニ申告スヘシ
第二十二条ノ二 第二条ノ二ニ違反シ免許ヲ受ケスシテ酒類ノ販売業ヲ為シタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第三十条中「酒類ヲ製造スル者」ノ下ニ「又ハ之ヲ販売スル者」ヲ加フ
第三十三条ノ二 第二十九条又ハ第三十条ニ依リ処罰若ハ処分セラレタル者又ハ二年以上引続キ酒類ヲ販売セサル者ニ対シテハ政府ハ酒類販売業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
前条第二項ハ前項ニ依リ免許ヲ取消サレタル者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年一月一日前ヨリ引続キ酒類ノ販売業ヲ為ス者本法施行後一月内ニ其ノ旨ヲ政府ニ申告スルトキハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依リ販売業ノ免許ヲ受ケタルモノト看做ス