中小商業者の経営不合理や業界の無統制による弊害を改善するため、商業組合制度の整備が必要となっている。特に第71議会で貿易組合法の制定と工業組合法の改正により貿易統制を確立したことに関連し、配給業者である商業者の総合的統制を図る必要がある。そこで商業組合法を改正し、組合の事業範囲と統制機能を拡充するとともに、統制確保の方法を講じ、監督規定を補充する。また商業組合の中枢的指導機関である商業組合中央会の制度を法制上認めることで、商業組合制度の整備を図る。
参照した発言:
第73回帝国議会 貴族院 本会議 第11号