(昭和十三年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和13年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和13年度一般会計の第二号及び第三号追加予算案に計上された経費の所要財源総額2億6,020余万円のうち、2億3,960余万円を歳入補填公債で賄う必要があるため、昭和13年法律第6号に規定された公債発行限度額を7億9,740万円に増額することを目的として本法律案を提出した。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第32号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年3月22日)
(昭和13年3月23日)
貴族院
(昭和13年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第三十三號
昭和十三年法律第六號中左ノ通改正ス
第一條中「五億五千七百八十萬圓」ヲ「七億九千七百四十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第三十三号
昭和十三年法律第六号中左ノ通改正ス
第一条中「五億五千七百八十万円」ヲ「七億九千七百四十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス