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(市街地建築物法中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 昭和13年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
市街地建築物法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市街地建築物法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
法律第二十九號
市街地建築物法中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣必要ト認ムルトキハ住居地域內ニ住居專用地區ヲ指定シ其ノ地區內ニ於ケル住宅以外ノ建築物ノ建築ノ禁止又ハ制限ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣必要ト認ムルトキハ工業地域內ニ工業專用地區ヲ指定シ其ノ地區內ニ於ケル工場、倉庫其ノ他之ニ準ズベキモノ以外ノ建築物ノ建築ノ禁止又ハ制限ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
第五條中「前三條」ヲ「第二條第一項、第三條及前條第一項」ニ改ム
第十一條ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣必要ト認ムルトキハ高度地區ヲ指定シ其ノ地區內ニ於ケル建築物ニ付高ノ最低限度若ハ最高限度ヲ定メ又ハ空地地區ヲ指定シ其ノ地區內ニ於ケル建築物ニ付床面積ノ敷地面積ニ對スル割合及敷地ノ疆界線ヨリノ距離ノ限度ヲ定ムルコトヲ得
第十二條中「衞生上又ハ保安上」ヲ「衞生上、保安上又ハ防空上」ニ改ム
第二十六條中「幅員九尺」ヲ「幅員四メートル」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
幅員四メートル未滿二・七メートル以上ノ道路及道路ノ新設又ハ變更ノ計畫アル場合ニ於ケル其ノ計畫ノ道路ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ道路ト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前市街地建築物法施行令第十一條ノ規定ニ依リ指定シタル區域及其ノ區域內ニ於ケル建築物ニ付定メタル高ノ最低限度ハ各之ヲ本法第十一條第二項ノ規定ニ依リ指定シタル高度地區及其ノ地區內ニ於ケル建築物ニ付定メタル高ノ最低限度ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市街地建築物法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
法律第二十九号
市街地建築物法中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣必要ト認ムルトキハ住居地域内ニ住居専用地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル住宅以外ノ建築物ノ建築ノ禁止又ハ制限ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣必要ト認ムルトキハ工業地域内ニ工業専用地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル工場、倉庫其ノ他之ニ準ズベキモノ以外ノ建築物ノ建築ノ禁止又ハ制限ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
第五条中「前三条」ヲ「第二条第一項、第三条及前条第一項」ニ改ム
第十一条ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣必要ト認ムルトキハ高度地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル建築物ニ付高ノ最低限度若ハ最高限度ヲ定メ又ハ空地地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル建築物ニ付床面積ノ敷地面積ニ対スル割合及敷地ノ疆界線ヨリノ距離ノ限度ヲ定ムルコトヲ得
第十二条中「衛生上又ハ保安上」ヲ「衛生上、保安上又ハ防空上」ニ改ム
第二十六条中「幅員九尺」ヲ「幅員四メートル」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
幅員四メートル未満二・七メートル以上ノ道路及道路ノ新設又ハ変更ノ計画アル場合ニ於ケル其ノ計画ノ道路ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ道路ト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前市街地建築物法施行令第十一条ノ規定ニ依リ指定シタル区域及其ノ区域内ニ於ケル建築物ニ付定メタル高ノ最低限度ハ各之ヲ本法第十一条第二項ノ規定ニ依リ指定シタル高度地区及其ノ地区内ニ於ケル建築物ニ付定メタル高ノ最低限度ト看做ス
本文
詳細・沿革