市街地建築物法は一定の実績を上げてきたが、土地利用の整正や建築物の用途統制が不十分であり、防空・防火・保健衛生の観点からも改正が必要となった。主な改正点として、住居地域と工業地域内に住居専用地区と工業専用地区を設置可能とし、住居の安寧と産業能率の向上を図る。また、高度地区・空地地区制度を新設し、土地の経済的利用と密集防止を目指す。さらに、建築物の構造・設備・敷地に関する措置を防空上も可能とし、道路幅員を拡張して交通・防空防火・保健衛生面での改善を図るものである。
参照した発言:
第73回帝国議会 貴族院 本会議 第18号