(簡易生命保険法中改正法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和13年3月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険の保険金額の最高制限を現行の450円から700円に引き上げることを提案する。簡易生命保険は大正5年の創始以来、契約件数2,800万件、保険金総額41億円を超え、国民の3分の1以上が利用する重要な制度となっている。しかし、大正15年以来改正されていない保険金額の制限が、社会経済情勢の変化に対応できていない。また、民間保険会社は1,000円未満の契約に消極的であり、簡易保険と民間保険の間に大きな隙間が生じている。この状況を改善するため、庶民の生活実情や保険事業の現状を考慮し、民間保険への影響も勘案した上で、保険金額の上限を700円に引き上げることを提案する。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 社会事業法案外二件委員会 第2号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年2月26日)
(昭和13年3月10日)
貴族院
(昭和13年3月11日)
(昭和13年3月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
法律第二十五號
簡易生命保險法中左ノ通改正ス
第四條中「四百五十圓」ヲ「七百圓」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
法律第二十五号
簡易生命保険法中左ノ通改正ス
第四条中「四百五十円」ヲ「七百円」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム