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(簡易生命保険法中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 昭和13年3月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
簡易生命保険法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
法律第二十五號
簡易生命保險法中左ノ通改正ス
第四條中「四百五十圓」ヲ「七百圓」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
法律第二十五号
簡易生命保険法中左ノ通改正ス
第四条中「四百五十円」ヲ「七百円」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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詳細・沿革