裁判所の職権による公示送達を可能とし、取下手続きを簡便化した。また、不動産の競売に関して、第三者への賃貸物件における賃料前払いや敷金の有無を調査・公告事項に加え、競買申出者に競買代金の一部に相当する保証の設定を義務付けた。さらに、不動産仮差押における管轄執行裁判所を規定し、解釈上の疑義を解消した。これらの改正は、司法法規の不備を補充し、実務に即した部分的な改正を行うことを目的としている。
参照した発言: 第73回帝国議会 貴族院 本会議 第8号