漁村金融の円滑化を図るため、漁業組合連合会及び漁業協同組合を産業組合中央金庫に加入させるとともに、漁村経済の中枢機関である漁業組合連合会及び漁業協同組合に貯金の受入に関する施設を認める必要がある。また、漁業組合連合会の活動促進を図るため、日本勧業銀行等の金融機関が漁業組合連合会及び漁業組合に対し資金供給を行う際、漁業組合連合会による保証を可能とし、道府県を区域とする漁業組合連合会が所属の組合等に対し手形の割引を行えるようにするための改正を行うものである。
参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第19号