対支文化事業特別会計の歳出額は、現行規定では寄附金を除き毎年度400万円を超過できないが、支那事変発生後の情勢に鑑み、補助費及び助成費を増加する必要があるため、昭和13年度以降当分の間、制限額を600万円まで増額する。また、所属証券の償還元利金の収入不足により決算上不足が生じた場合は、積立金から補足できるようにする。
参照した発言: 第73回帝国議会 衆議院 本会議 第7号