(対支文化事業特別会計法ノ特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和13年3月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル對支文化事業特別會計法ノ特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
大藏大臣 賀屋興宣
法律第九號
對支文化事業特別會計ノ歲出額ハ昭和十三年度以降當分ノ內對支文化事業特別會計法附則第四項ノ規定ニ依ルモノト合シ三百萬圓ヲ限リ同法第七條ノ制限額ヲ超過スルコトヲ得
前項ニ規定スル年度ニ於テ所屬證券ノ償還元利金ノ收入不足ニ因リ同特別會計ノ決算上不足ヲ生ジタルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
附 則
本法ハ昭和十三年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル対支文化事業特別会計法ノ特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第九号
対支文化事業特別会計ノ歳出額ハ昭和十三年度以降当分ノ内対支文化事業特別会計法附則第四項ノ規定ニ依ルモノト合シ三百万円ヲ限リ同法第七条ノ制限額ヲ超過スルコトヲ得
前項ニ規定スル年度ニ於テ所属証券ノ償還元利金ノ収入不足ニ因リ同特別会計ノ決算上不足ヲ生ジタルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
附 則
本法ハ昭和十三年度ヨリ之ヲ施行ス