(商標法中改正法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和13年3月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治32年施行の現行商法は、急速な立法の必要性から当初より不備があり、明治44年の一部改正も最小限の修正に留まった。その後の社会情勢や商事生活の発展により、特に会社関連規定の不備が顕著となった。そこで政府は昭和4年に法制審議会を設置し、商法改正要綱を諮問。昭和6年に総則・会社編について改正要綱が答申され、昭和7年には商法改正調査委員会を設置して法律案を立案した。第70回帝国議会での審議は衆議院解散により不成立となったため、修正を加えて再提案するに至った。本改正は会社制度、特に株式会社に関する規定の整備を重視し、国民経済の運行確保のため会社制度の堅実化を図るものである。

参照した発言:
第73回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第73回帝国議会

貴族院
(昭和13年1月25日)
(昭和13年2月1日)
衆議院
(昭和13年2月5日)
(昭和13年2月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商標法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
商工大臣 吉野信次
法律第四號
商標法中左ノ通改正ス
第十三條第二項ヲ削ル
第十四條第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商標法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
商工大臣 吉野信次
法律第四号
商標法中左ノ通改正ス
第十三条第二項ヲ削ル
第十四条第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム