(特許法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和13年3月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特許法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
商工大臣 吉野信次
法律第三號
特許法中左ノ通改正ス
第四十一條 特許アリタル後ニ於テ引續キ三年以上正當ノ理由ナクシテ其ノ發明カ帝國內ニ適當ニ實施セラレサル場合ニ於テ公益上必要アルトキハ特許局長官ハ利害關係人ノ請求ニ依リ其ノ實施權ヲ許與スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル最初ノ實施權ノ許與アリタル後ニ於テ引續キ二年以上正當ノ理由ナクシテ其ノ發明カ帝國內ニ適當ニ實施セラレサル場合ニ於テ公益上必要アルトキハ特許局長官ハ利害關係人ノ請求ニ依リ又ハ職權ヲ以テ其ノ特許ヲ取消スコトヲ得
特許權者又ハ請求人ハ第一項ノ規定ニ依ル實施權許與若ハ前項ノ規定ニ依ル特許取消ノ處分又ハ前二項ノ請求ノ却下ニ對シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ實施權ヲ許與スル場合ニ於テハ特許局長官ハ補償金ニ付テモ亦之カ決定ヲ爲スヘシ
第六十四條第四項中「前三項」ヲ「前二項」ニ改メ同條第三項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特許法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
商工大臣 吉野信次
法律第三号
特許法中左ノ通改正ス
第四十一条 特許アリタル後ニ於テ引続キ三年以上正当ノ理由ナクシテ其ノ発明カ帝国内ニ適当ニ実施セラレサル場合ニ於テ公益上必要アルトキハ特許局長官ハ利害関係人ノ請求ニ依リ其ノ実施権ヲ許与スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル最初ノ実施権ノ許与アリタル後ニ於テ引続キ二年以上正当ノ理由ナクシテ其ノ発明カ帝国内ニ適当ニ実施セラレサル場合ニ於テ公益上必要アルトキハ特許局長官ハ利害関係人ノ請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ其ノ特許ヲ取消スコトヲ得
特許権者又ハ請求人ハ第一項ノ規定ニ依ル実施権許与若ハ前項ノ規定ニ依ル特許取消ノ処分又ハ前二項ノ請求ノ却下ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ実施権ヲ許与スル場合ニ於テハ特許局長官ハ補償金ニ付テモ亦之カ決定ヲ為スヘシ
第六十四条第四項中「前三項」ヲ「前二項」ニ改メ同条第三項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム