(兵役法中改正法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 昭和13年2月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兵役法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
法律第一號
兵役法中左ノ通改正ス
第十一條 削除
第十二條中「ニシテ前條ノ規定ノ適用ヲ受ケザル者」ヲ削ル
第十三條中「前二條」ヲ「前條」ニ改ム
第十四條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 靑年學校ノ課程又ハ之ト同等以上ト認ムル課程ヲ修メタル者ニシテ品行方正學術勤務ノ成績優秀ナル者
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第一號ニ規定スル課程ノ修得ノ程度及認定ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五條中「前四條」ヲ「前三條」ニ改ム
第十六條中「第十一條」ヲ「第十二條」ニ改ム
第五十七條ニ左ノ二項ヲ加フ
靑年學校ノ課程又ハ之ト同等以上ト認ムル課程ヲ修メタル者ニ對シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ召集ヲ爲サザルモノトス
前項ニ規定スル課程ノ修得ノ程度及認定ニ關シテハ第十四條第二項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
第五十七條ノ改正規定ハ昭和十二年以前ニ於テ第一補充兵役ニ編入セラレタル者ニ之ヲ適用セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兵役法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
法律第一号
兵役法中左ノ通改正ス
第十一条 削除
第十二条中「ニシテ前条ノ規定ノ適用ヲ受ケザル者」ヲ削ル
第十三条中「前二条」ヲ「前条」ニ改ム
第十四条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 青年学校ノ課程又ハ之ト同等以上ト認ムル課程ヲ修メタル者ニシテ品行方正学術勤務ノ成績優秀ナル者
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第一号ニ規定スル課程ノ修得ノ程度及認定ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五条中「前四条」ヲ「前三条」ニ改ム
第十六条中「第十一条」ヲ「第十二条」ニ改ム
第五十七条ニ左ノ二項ヲ加フ
青年学校ノ課程又ハ之ト同等以上ト認ムル課程ヲ修メタル者ニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ召集ヲ為サザルモノトス
前項ニ規定スル課程ノ修得ノ程度及認定ニ関シテハ第十四条第二項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
第五十七条ノ改正規定ハ昭和十二年以前ニ於テ第一補充兵役ニ編入セラレタル者ニ之ヲ適用セズ