(軍事扶助法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十五號
公布年月日: 昭和12年12月27日
法令の形式: 勅令
朕軍事扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
內務大臣 末次信正
勅令第七百四十五號
軍事扶助法施行令中左ノ通改正ス
第一條第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム
市町村長又ハ之ニ準ズルモノハ扶助事務ニ關シ地方長官ヲ補助スベシ
扶助ハ扶助ヲ受ケントスル者又ハ其ノ住所地市町村長若ハ之ニ準ズルモノノ申請ニ依リ之ヲ行フ但シ地方長官必要アリト認ムルトキハ其ノ申請ナキ場合ト雖モ之ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
内務大臣 末次信正
勅令第七百四十五号
軍事扶助法施行令中左ノ通改正ス
第一条第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム
市町村長又ハ之ニ準ズルモノハ扶助事務ニ関シ地方長官ヲ補助スベシ
扶助ハ扶助ヲ受ケントスル者又ハ其ノ住所地市町村長若ハ之ニ準ズルモノノ申請ニ依リ之ヲ行フ但シ地方長官必要アリト認ムルトキハ其ノ申請ナキ場合ト雖モ之ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス