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(帝国学士院規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十三號
公布年月日: 昭和12年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国学士院規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國學士院規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第七百四十三號
帝國學士院規程中左ノ通改正ス
第十六條ノ二第一項中「書記專任二人」ヲ「書記專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国学士院規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第七百四十三号
帝国学士院規程中左ノ通改正ス
第十六条ノ二第一項中「書記専任二人」ヲ「書記専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革