(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十四號
公布年月日: 昭和12年12月27日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第七百三十四號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
文學部ノ部中「梵語學、梵文學 一講座」ノ次ニ「日本精神史 一講座」ヲ、農學部ノ部中「農業計算學 一講座」ノ次ニ「畜產學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第七百三十四号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
文学部ノ部中「梵語学、梵文学 一講座」ノ次ニ「日本精神史 一講座」ヲ、農学部ノ部中「農業計算学 一講座」ノ次ニ「畜産学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス