(退役ノ将校若ハ准士官、第一国民兵役ニ在ル下士官又ハ元下士官ノ陸軍部隊編入ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百二十六號
公布年月日: 昭和12年12月22日
法令の形式: 勅令
朕退役ノ將校若ハ准士官、第一國民兵役ニ在ル下士官又ハ元下士官ノ陸軍部隊編入ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第七百二十六號
第一條 陸軍ノ退役ノ將校若ハ准士官又ハ第一國民兵役ニ在ル下士官ニシテ戰時又ハ事變ニ際シ陸軍部隊編入ヲ志願スルモトハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ適宜ノ部隊ニ編入シ後備役ニ服セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル後備役ノ服役期間ハ陸軍武官服役令第九條、第十二條、第十三條、第二十五條乃至第二十五條ノ三、第二十九條及附則第三項ノ規定ニ拘ラズ部隊ニ編入セラレタル日ヨリ其ノ編入ヲ解除セラレタル日迄トシ其ノ身分取扱ハ召集中ノ者ニ同ジ
第二條 陸軍ノ元下士官ニシテ戰時又ハ事變ニ際シ陸軍部隊編入ヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ適宜ノ部隊ニ編入スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前官等ノ後備役ノ下士官ニ任ゼラレタルモノトス
前項ノ下士官ノ後備役ノ服役期間及身分取扱ニ付テハ前條第二項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕退役ノ将校若ハ准士官、第一国民兵役ニ在ル下士官又ハ元下士官ノ陸軍部隊編入ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第七百二十六号
第一条 陸軍ノ退役ノ将校若ハ准士官又ハ第一国民兵役ニ在ル下士官ニシテ戦時又ハ事変ニ際シ陸軍部隊編入ヲ志願スルモトハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ適宜ノ部隊ニ編入シ後備役ニ服セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル後備役ノ服役期間ハ陸軍武官服役令第九条、第十二条、第十三条、第二十五条乃至第二十五条ノ三、第二十九条及附則第三項ノ規定ニ拘ラズ部隊ニ編入セラレタル日ヨリ其ノ編入ヲ解除セラレタル日迄トシ其ノ身分取扱ハ召集中ノ者ニ同ジ
第二条 陸軍ノ元下士官ニシテ戦時又ハ事変ニ際シ陸軍部隊編入ヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ適宜ノ部隊ニ編入スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前官等ノ後備役ノ下士官ニ任ゼラレタルモノトス
前項ノ下士官ノ後備役ノ服役期間及身分取扱ニ付テハ前条第二項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス