(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十三號
公布年月日: 昭和12年12月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百二十三號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第八條 主計少尉候補生ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ之ヲ採用ス
一 海軍經理學校ノ生徒課程ヲ卒業シタル者
二 海軍主計學生ト爲リ大學令ニ依ル大學ノ附屬商學專門部又ハ高等商業學校ヲ卒業シタル者
三 大學令ニ依ル大學ノ附屬商學專門部又ハ專門學校令ニ依ル專門學校ニ於テ法學、經濟學又ハ商學ニ關スル課程ヲ卒ヘタル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
四 高等試驗ニ合格シタル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
第十三條中「機關少尉、」ノ下ニ「主計少尉、」ヲ加フ
第十五條 削除
第二十二條ノ二第一項ヲ左ノ如ク改ム
三等下士官ハ下士官タランコトヲ志願スル一等兵中左ノ各號ノ一ニ該當シ技倆優秀ニシテ任用試驗ニ合格シタル者ヨリ拔擢ニ依リ各科別ニ從ヒ之ヲ任用ス但シ戰時又ハ事變ノ際ハ實役停年ヲ半減シ又ハ任用試驗ニ依ラズ之ヲ任用スルコトヲ得
一 海軍練習航空隊飛行豫科練習生又ハ飛行練習生若ハ同敎程卒業ノ掌航空兵タル者ニシテ一年二月ノ實役停年ヲ有スルモノ
二 前號以外ノ者ニシテ一年四月ノ實役停年ヲ有スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百二十三号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第八条 主計少尉候補生ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ採用ス
一 海軍経理学校ノ生徒課程ヲ卒業シタル者
二 海軍主計学生ト為リ大学令ニ依ル大学ノ附属商学専門部又ハ高等商業学校ヲ卒業シタル者
三 大学令ニ依ル大学ノ附属商学専門部又ハ専門学校令ニ依ル専門学校ニ於テ法学、経済学又ハ商学ニ関スル課程ヲ卒ヘタル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
四 高等試験ニ合格シタル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
第十三条中「機関少尉、」ノ下ニ「主計少尉、」ヲ加フ
第十五条 削除
第二十二条ノ二第一項ヲ左ノ如ク改ム
三等下士官ハ下士官タランコトヲ志願スル一等兵中左ノ各号ノ一ニ該当シ技倆優秀ニシテ任用試験ニ合格シタル者ヨリ抜擢ニ依リ各科別ニ従ヒ之ヲ任用ス但シ戦時又ハ事変ノ際ハ実役停年ヲ半減シ又ハ任用試験ニ依ラズ之ヲ任用スルコトヲ得
一 海軍練習航空隊飛行予科練習生又ハ飛行練習生若ハ同教程卒業ノ掌航空兵タル者ニシテ一年二月ノ実役停年ヲ有スルモノ
二 前号以外ノ者ニシテ一年四月ノ実役停年ヲ有スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス