(救護法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五號
公布年月日: 昭和12年12月4日
法令の形式: 勅令
朕救護法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第七百五號
救護法施行令中左ノ通改正ス
「委員」ヲ「方面委員」ニ改ム
第三條 削除
第四條 削除
第五條 削除
附 則
本令ハ昭和十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕救護法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第七百五号
救護法施行令中左ノ通改正ス
「委員」ヲ「方面委員」ニ改ム
第三条 削除
第四条 削除
第五条 削除
附 則
本令ハ昭和十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス