(対満事務局及関東局ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十九號
公布年月日: 昭和12年12月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和九年勅令第三百七十八號對滿事務局及關東局ノ職員ノ特別任用等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百八十九號
昭和九年勅令第三百七十八號中左ノ通改正ス
第四條 削除
第五條 削除
第六條中「、第二條又ハ第四條」ヲ「又ハ第二條」ニ、「、關東局總長及關東局警務部長」ヲ「及關東局總長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第五條ノ改正規定ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和九年勅令第三百七十八号対満事務局及関東局ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百八十九号
昭和九年勅令第三百七十八号中左ノ通改正ス
第四条 削除
第五条 削除
第六条中「、第二条又ハ第四条」ヲ「又ハ第二条」ニ、「、関東局総長及関東局警務部長」ヲ「及関東局総長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第五条ノ改正規定ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス