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法令データベース
本データベースについて
(対満事務局及関東局ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年12月1日 勅令第689号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第721号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ對滿事務局及關東局ノ職員ノ特別任用等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第三百七十八號
第一條
對滿事務局次長ハ文官任用令ニ規定スル資格ヲ有セザルモ現役陸軍將官ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
關東軍參謀長タル陸軍將官ハ文官任用令ニ規定スル資格ヲ有セザルモ關東局總長ニ特ニ之ヲ兼任スルコトヲ得
第三條
關東局總長ハ外交官領事官及書記生任用令ニ規定スル資格ヲ有セザルモ滿洲國駐在ノ大使館參事官ニ特ニ之ヲ兼任スルコトヲ得
第四條
關東憲兵隊ノ司令官タル陸軍將官ハ文官任用令ニ規定スル資格ヲ有セザルモ關東局警務部長ニ特ニ之ヲ兼任スルコトヲ得
第五條
南滿洲鐵道附屬地ヲ管轄スル帝國領事館ノ總領事、領事及副領事ハ文官任用令ニ規定スル資格ヲ有セザルモ關東局事務官ニ特ニ之ヲ兼任スルコトヲ得
第六條
第一條、第二條又ハ第四條ノ規定ニ依リ任用セラルル對滿事務局次長、關東局總長及關東局警務部長ニハ高等官官等俸給令第四條ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ対満事務局及関東局ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第三百七十八号
第一条
対満事務局次長ハ文官任用令ニ規定スル資格ヲ有セザルモ現役陸軍将官ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
関東軍参謀長タル陸軍将官ハ文官任用令ニ規定スル資格ヲ有セザルモ関東局総長ニ特ニ之ヲ兼任スルコトヲ得
第三条
関東局総長ハ外交官領事官及書記生任用令ニ規定スル資格ヲ有セザルモ満洲国駐在ノ大使館参事官ニ特ニ之ヲ兼任スルコトヲ得
第四条
関東憲兵隊ノ司令官タル陸軍将官ハ文官任用令ニ規定スル資格ヲ有セザルモ関東局警務部長ニ特ニ之ヲ兼任スルコトヲ得
第五条
南満洲鉄道附属地ヲ管轄スル帝国領事館ノ総領事、領事及副領事ハ文官任用令ニ規定スル資格ヲ有セザルモ関東局事務官ニ特ニ之ヲ兼任スルコトヲ得
第六条
第一条、第二条又ハ第四条ノ規定ニ依リ任用セラルル対満事務局次長、関東局総長及関東局警務部長ニハ高等官官等俸給令第四条ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革