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(関東州及南満洲鉄道附属地電気通信令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十四號
公布年月日: 昭和12年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州及南満洲鉄道附属地電気通信令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州及南滿洲鐵道附屬地電氣通信令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百八十四號
關東州及南滿洲鐵道附屬地電氣通信令中左ノ通改正ス
「關東州及南滿洲鐵道附屬地電氣通信令」ヲ「關東州電氣通信令」ニ改ム
第一條中「及南滿洲鐵道附屬地」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前南滿洲鐵道附屬地ニ於テ從前ノ規定ニ違反スル行爲ヲ爲シタル者ノ處罰ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州及南満洲鉄道附属地電気通信令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百八十四号
関東州及南満洲鉄道附属地電気通信令中左ノ通改正ス
「関東州及南満洲鉄道附属地電気通信令」ヲ「関東州電気通信令」ニ改ム
第一条中「及南満洲鉄道附属地」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前南満洲鉄道附属地ニ於テ従前ノ規定ニ違反スル行為ヲ為シタル者ノ処罰ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革