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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十號
公布年月日: 昭和12年11月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百六十號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任四百六十六人」ヲ「屬 專任四百七十九人」ニ、「警部補 專任七百四十二人」ヲ「警部補 專任七百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百六十号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任四百六十六人」ヲ「属 専任四百七十九人」ニ、「警部補 専任七百四十二人」ヲ「警部補 専任七百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革