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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十九號
公布年月日: 昭和12年11月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百五十九號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官 專任四十人」ヲ「事務官 專任四十一人」ニ、「技師 專任四十六人」ヲ「技師 專任四十八人」ニ、「屬專任二百三十九人」ヲ「屬 專任二百四十四人」ニ、「技手 專任百七十六人」ヲ「技手 專任百八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年十二月三十一日迄ハ第十一條ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ專任百七十七人ヲ以テ定員トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百五十九号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官 専任四十人」ヲ「事務官 専任四十一人」ニ、「技師 専任四十六人」ヲ「技師 専任四十八人」ニ、「属専任二百三十九人」ヲ「属 専任二百四十四人」ニ、「技手 専任百七十六人」ヲ「技手 専任百八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年十二月三十一日迄ハ第十一条ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ専任百七十七人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革