南洋群島臨時資金調整令
法令番号: 勅令第六百五十三號
公布年月日: 昭和12年11月11日
法令の形式: 勅令
朕南洋群島臨時資金調整令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百五十三號
南洋群島臨時資金調整令
第一條 南洋群島ニ於ケル資金調整ニ關シテハ臨時資金調整法ニ依ル但シ同法第五條乃至第七條、第十一條乃至第十五條及第二十一條ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 臨時資金調整法第二條中銀行、信託會社、保險會社、產業組合中央金庫、商工組合中央金庫及北海道府縣ヲ區域トスル信用組合聯合會(以下金融機關ト總稱ス)トアルハ南洋拓殖株式會社(以下金融機關ト稱ス)トシ同法第二十條中當該官吏、委員若ハ第五條第三項ニ規定スル日本銀行職員トアルハ當該官吏トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ支那事變終了後一年內ニ之ヲ廢止スルモノトス
朕南洋群島臨時資金調整令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百五十三号
南洋群島臨時資金調整令
第一条 南洋群島ニ於ケル資金調整ニ関シテハ臨時資金調整法ニ依ル但シ同法第五条乃至第七条、第十一条乃至第十五条及第二十一条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 臨時資金調整法第二条中銀行、信託会社、保険会社、産業組合中央金庫、商工組合中央金庫及北海道府県ヲ区域トスル信用組合連合会(以下金融機関ト総称ス)トアルハ南洋拓殖株式会社(以下金融機関ト称ス)トシ同法第二十条中当該官吏、委員若ハ第五条第三項ニ規定スル日本銀行職員トアルハ当該官吏トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ支那事変終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス