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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十七號
公布年月日: 昭和12年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百四十七號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「遞信技師 專任三十人」ヲ「遞信技師 專任三十二人」ニ、
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任二千五百二十七人
」
ヲ
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任二千七百八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
遞信技師ハ第九條ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十二年十二月三十一日迄ハ專任三十人ヲ以テ定員トス
遞信書記、遞信技手、遞信書記補及航路標識看守ハ第九條ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十二年十一月三十日迄ハ專任二千五百四十九人、同年十二月一日ヨリ同月三十一日迄ハ專任二千六百三十二人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百四十七号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「逓信技師 専任三十人」ヲ「逓信技師 専任三十二人」ニ、
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任二千五百二十七人
」
ヲ
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任二千七百八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
逓信技師ハ第九条ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十二年十二月三十一日迄ハ専任三十人ヲ以テ定員トス
逓信書記、逓信技手、逓信書記補及航路標識看守ハ第九条ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十二年十一月三十日迄ハ専任二千五百四十九人、同年十二月一日ヨリ同月三十一日迄ハ専任二千六百三十二人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革