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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十號
公布年月日: 昭和12年11月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百四十號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「警部 專任二百五十五人」ヲ「警部 專任二百七十七人」ニ改ム
第三十三條第一項中「屬 專任四百五人」ヲ「屬 專任四百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百四十号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「警部 専任二百五十五人」ヲ「警部 専任二百七十七人」ニ改ム
第三十三条第一項中「属 専任四百五人」ヲ「属 専任四百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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