(官立文理科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十六號
公布年月日: 昭和12年11月4日
法令の形式: 勅令
朕官立文理科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第六百三十六號
官立文理科大學官制中左ノ通改正ス
第二條中「司書」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第十一條ノ二 技手ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
別表中
敎授
助敎授
三十五人
二十四人
三十五人
二十四人
敎授
助敎授
三十六人
二十五人
三十六人
二十五人
ニ、
助手
三十人
三十人
助手
三十一人
三十一人
ニ改メ
司書
三人
三人
ノ下ニ
技手
一人
一人
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立文理科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第六百三十六号
官立文理科大学官制中左ノ通改正ス
第二条中「司書」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第十一条ノ二 技手ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
別表中
教授
助教授
三十五人
二十四人
三十五人
二十四人
教授
助教授
三十六人
二十五人
三十六人
二十五人
ニ、
助手
三十人
三十人
助手
三十一人
三十一人
ニ改メ
司書
三人
三人
ノ下ニ
技手
一人
一人
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス