(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十八號
公布年月日: 昭和12年10月30日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百二十八號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第百二十條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ陸軍大臣ノ特ニ定ムル者ニ付テハ徵集順序ニ依ラザルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百二十八号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第百二十条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ陸軍大臣ノ特ニ定ムル者ニ付テハ徴集順序ニ依ラザルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス