日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十二號
公布年月日: 昭和12年10月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第六百二十二號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「技師 專任二十七人」ヲ「技師 專任三十三人」ニ、「書記 專任十七人」ヲ「書記 專任二十人」ニ、「技手 專任百四十六人」ヲ「技手 專任二百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第六百二十二号
気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「技師 専任二十七人」ヲ「技師 専任三十三人」ニ、「書記 専任十七人」ヲ「書記 専任二十人」ニ、「技手 専任百四十六人」ヲ「技手 専任二百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革