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(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十號
公布年月日: 昭和12年10月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
灯台局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第六百二十號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第二條中「看守」ヲ「標識技手」ニ改ム
第七條第一項中「看守ハ」ヲ「標識技手ハ」ニ改ム
同條第二項乃至第四項中「看守」ヲ「標識技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ燈臺局看守ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ同俸給ヲ以テ燈臺局標識技手ニ任ゼラレタルモノトス
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第六百二十号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第二条中「看守」ヲ「標識技手」ニ改ム
第七条第一項中「看守ハ」ヲ「標識技手ハ」ニ改ム
同条第二項乃至第四項中「看守」ヲ「標識技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ灯台局看守ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ同俸給ヲ以テ灯台局標識技手ニ任ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革