(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十五號
公布年月日: 昭和12年10月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第六百十五號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第四條第一項第十六號中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部總長」ニ改ム
第十二條中「海軍軍令部副官」ヲ「軍令部副官」ニ改ム
第十四條ノ二中「前二條ノ規定ヲ」ノ下ニ「、軍刀ノ佩用ニ付テハ前條ノ規定ヲ」ヲ加フ
第二十四條中「長劍」ノ下ニ「又ハ軍刀」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第六百十五号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第四条第一項第十六号中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部総長」ニ改ム
第十二条中「海軍軍令部副官」ヲ「軍令部副官」ニ改ム
第十四条ノ二中「前二条ノ規定ヲ」ノ下ニ「、軍刀ノ佩用ニ付テハ前条ノ規定ヲ」ヲ加フ
第二十四条中「長剣」ノ下ニ「又ハ軍刀」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス