(陸軍航空技術学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百一號
公布年月日: 昭和12年10月23日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空技術學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百一號
陸軍航空技術學校令中左ノ通改正ス
第一條中「竝ニ航空兵科現役士官ト爲スベキ學生」ヲ削ル
第二條中「三種」ヲ「二種」ニ改メ丙種學生ノ部ヲ削ル
第三條 生徒ヲ分チテ左ノ二種トス
技術生徒 東京陸軍航空學校ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備ニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ二年トス
幹部候補生 航空ニ關スル地上勤務又ハ技術ニ從事スベキ航空兵科幹部候補生ヲ以テ之ニ充ツ其ノ修學ニ關シテハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五條 削除
第六條、第七條及第三十條中「丙種學生及」ヲ削ル
第十條中「器材」ヲ「兵器」ニ改ム
第二十八條及第二十九條中「甲種及乙種ノ」ヲ削ル
第三十一條中「丙種學生及」ヲ削リ同條第五號中「士官又ハ」ヲ「航空兵科」ニ改ム
第三十二條中「丙種學生及」及「技術生徒ニ在リテハ」ヲ削ル
第三十四條第一項中「陸軍航空本部長ノ」ヲ「之ヲ陸軍航空本部長ニ提出シ其ノ」ニ、「送付シ丙種學生ニハ卒業證書ヲ付與スルモノトス」ヲ「送付ス」ニ改メ同條第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ陸軍航空本部長ハ學生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ提出ス
第三十六條中「丙種學生中成績優秀」ヲ「陸軍士官學校學生ノ課程ヲ卒業シタル者ノ中適當」ニ改ム
第四十條中「又ハ師團長」ヲ「、航空兵團長、軍司令官又ハ師團長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依ル技術生徒タル者ハ本令ニ依ル相當年ノ技術生徒ト爲リタルモノトス但シ其ノ修學期間ハ仍從前ノ例ニ依ル
朕陸軍航空技術学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百一号
陸軍航空技術学校令中左ノ通改正ス
第一条中「並ニ航空兵科現役士官ト為スベキ学生」ヲ削ル
第二条中「三種」ヲ「二種」ニ改メ丙種学生ノ部ヲ削ル
第三条 生徒ヲ分チテ左ノ二種トス
技術生徒 東京陸軍航空学校ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備ニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ二年トス
幹部候補生 航空ニ関スル地上勤務又ハ技術ニ従事スベキ航空兵科幹部候補生ヲ以テ之ニ充ツ其ノ修学ニ関シテハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五条 削除
第六条、第七条及第三十条中「丙種学生及」ヲ削ル
第十条中「器材」ヲ「兵器」ニ改ム
第二十八条及第二十九条中「甲種及乙種ノ」ヲ削ル
第三十一条中「丙種学生及」ヲ削リ同条第五号中「士官又ハ」ヲ「航空兵科」ニ改ム
第三十二条中「丙種学生及」及「技術生徒ニ在リテハ」ヲ削ル
第三十四条第一項中「陸軍航空本部長ノ」ヲ「之ヲ陸軍航空本部長ニ提出シ其ノ」ニ、「送付シ丙種学生ニハ卒業証書ヲ付与スルモノトス」ヲ「送付ス」ニ改メ同条第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ陸軍航空本部長ハ学生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ提出ス
第三十六条中「丙種学生中成績優秀」ヲ「陸軍士官学校学生ノ課程ヲ卒業シタル者ノ中適当」ニ改ム
第四十条中「又ハ師団長」ヲ「、航空兵団長、軍司令官又ハ師団長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル技術生徒タル者ハ本令ニ依ル相当年ノ技術生徒ト為リタルモノトス但シ其ノ修学期間ハ仍従前ノ例ニ依ル