防空委員会令
法令番号: 勅令第五百九十八號
公布年月日: 昭和12年10月23日
法令の形式: 勅令
朕防空委員會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第五百九十八號
防空委員會令
第一條 防空委員會ハ中央防空委員會、道府縣防空委員會及市町村防空委員會トス
中央防空委員會及道府縣防空委員會ハ內務大臣、市町村防空委員會ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監以下之ニ同ジ)ノ監督ニ屬ス
道府縣防空委員會及市町村防空委員會ハ防空法第二條及防空法施行令第一條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外關係行政廳ノ諮問ニ應ジ防空ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ防空ニ關スル重要事項ニ付關係行政廳ニ建議スルコトヲ得
第二條 中央防空委員會ハ內務省ニ之ヲ置ク
道府縣防空委員會ハ道府縣每ニ、市町村防空委員會ハ防空法第二條ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定スル市町村長ノ統轄スル市町村每ニ之ヲ置キ道府縣又ハ市町村ノ名ヲ冠ス
第三條 委員會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 中央防空委員會ノ會長ハ內務大臣、道府縣防空委員會ノ會長ハ地方長官、市町村防空委員會ノ會長ハ市町村長ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 中央防空委員會ノ委員ハ四十人以內トス
道府縣防空委員會ノ委員ノ定數ハ內務大臣、市町村防空委員會ノ委員ノ定數ハ地方長官之ヲ定ム
前二項ノ定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條 中央防空委員會ノ委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
道府縣防空委員會ノ委員及臨時委員ハ內務大臣之ヲ命ズ
市町村防空委員會ノ委員及臨時委員ハ地方長官之ヲ命ズ
第七條 委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ中央防空委員會ニ在リテハ內務大臣ノ指名スル委員、道府縣防空委員會ニ在リテハ地方長官ノ指名スル委員、市町村防空委員會ニ在リテハ市町村長ニ代リ其ノ職務ヲ行フ者會長ノ職務ヲ代理ス
第九條 委員會ニ幹事ヲ置ク中央防空委員會ノ幹事ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ジ道府縣防空委員會ノ幹事ハ內務大臣、市町村防空委員會ノ幹事ハ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 委員會ニ書記ヲ置ク中央防空委員會ノ書記ハ內務大臣、道府縣防空委員會ノ書記ハ地方長官、市町村防空委員會ノ書記ハ市町村長之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 中央防空委員會ニ關スル費用ハ國庫、道府縣防空委員會ニ關スル費用ハ道府縣、市町村防空委員會ニ關スル費用ハ市町村ノ負擔トス
第十二條 町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同處理スルモノハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長ト看做ス
町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ關スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ、町村長ニ關スル規定ハ町村長ニ準ズベキ者ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕防空委員会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第五百九十八号
防空委員会令
第一条 防空委員会ハ中央防空委員会、道府県防空委員会及市町村防空委員会トス
中央防空委員会及道府県防空委員会ハ内務大臣、市町村防空委員会ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ同ジ)ノ監督ニ属ス
道府県防空委員会及市町村防空委員会ハ防空法第二条及防空法施行令第一条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外関係行政庁ノ諮問ニ応ジ防空ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ防空ニ関スル重要事項ニ付関係行政庁ニ建議スルコトヲ得
第二条 中央防空委員会ハ内務省ニ之ヲ置ク
道府県防空委員会ハ道府県毎ニ、市町村防空委員会ハ防空法第二条ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定スル市町村長ノ統轄スル市町村毎ニ之ヲ置キ道府県又ハ市町村ノ名ヲ冠ス
第三条 委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 中央防空委員会ノ会長ハ内務大臣、道府県防空委員会ノ会長ハ地方長官、市町村防空委員会ノ会長ハ市町村長ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 中央防空委員会ノ委員ハ四十人以内トス
道府県防空委員会ノ委員ノ定数ハ内務大臣、市町村防空委員会ノ委員ノ定数ハ地方長官之ヲ定ム
前二項ノ定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条 中央防空委員会ノ委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
道府県防空委員会ノ委員及臨時委員ハ内務大臣之ヲ命ズ
市町村防空委員会ノ委員及臨時委員ハ地方長官之ヲ命ズ
第七条 委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ中央防空委員会ニ在リテハ内務大臣ノ指名スル委員、道府県防空委員会ニ在リテハ地方長官ノ指名スル委員、市町村防空委員会ニ在リテハ市町村長ニ代リ其ノ職務ヲ行フ者会長ノ職務ヲ代理ス
第九条 委員会ニ幹事ヲ置ク中央防空委員会ノ幹事ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ジ道府県防空委員会ノ幹事ハ内務大臣、市町村防空委員会ノ幹事ハ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 委員会ニ書記ヲ置ク中央防空委員会ノ書記ハ内務大臣、道府県防空委員会ノ書記ハ地方長官、市町村防空委員会ノ書記ハ市町村長之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 中央防空委員会ニ関スル費用ハ国庫、道府県防空委員会ニ関スル費用ハ道府県、市町村防空委員会ニ関スル費用ハ市町村ノ負担トス
第十二条 町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同処理スルモノハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長ト看做ス
町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ関スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ、町村長ニ関スル規定ハ町村長ニ準ズベキ者ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス