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(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十九號
公布年月日: 昭和12年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東州裁判事務取扱令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百七十九號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第六條中「主務大臣ノ職務ハ」ノ下ニ「軍機保護法ニ規定スル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ職務及」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年法律第七十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百七十九号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第六条中「主務大臣ノ職務ハ」ノ下ニ「軍機保護法ニ規定スル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ職務及」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年法律第七十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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