(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十九號
公布年月日: 昭和12年10月1日
法令の形式: 勅令
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第五百五十九號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號中エジプトノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表同號波ノ欄中
二二、〇〇〇
二八、〇〇〇
一二、〇〇〇
一一、〇〇〇
ニ改メ同號中希ノ欄ヲ削ル
別表第二號張家口ノ項中
五、〇〇〇
甲七、〇〇〇
乙六、〇〇〇
四、〇〇〇
ニ改ム
同表同號中ダヴァオノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
同表同號中ケープタウンノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號中シドニーノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號中リベロンプレートノ項ヲ左ノ如ク改メ里昴、未蘭、、百草溝、頭道溝、鄭家屯及營口ノ項ヲ削ル
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第五百五十九号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号中エジプトノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表同号波ノ欄中
二二、〇〇〇
二八、〇〇〇
一二、〇〇〇
一一、〇〇〇
ニ改メ同号中希ノ欄ヲ削ル
別表第二号張家口ノ項中
五、〇〇〇
甲七、〇〇〇
乙六、〇〇〇
四、〇〇〇
ニ改ム
同表同号中ダヴァオノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
同表同号中ケープタウンノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号中シドニーノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号中リベロンプレートノ項ヲ左ノ如ク改メ里昴、未蘭、、百草溝、頭道溝、鄭家屯及営口ノ項ヲ削ル
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス