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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十九號
公布年月日: 昭和12年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第五百五十九號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號中エジプトノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表同號波ノ欄中
「
圓
ー
二二、〇〇〇
ー
ー
」
ヲ
「
圓
二八、〇〇〇
ー
一二、〇〇〇
一一、〇〇〇
」
ニ改メ同號中希ノ欄ヲ削ル
別表第二號張家口ノ項中
「
ー
五、〇〇〇
」
ヲ
「
甲七、〇〇〇
乙六、〇〇〇
四、〇〇〇
」
ニ改ム
同表同號中ダヴァオノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
同表同號中ケープタウンノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號中シドニーノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號中リベロンプレートノ項ヲ左ノ如ク改メ里昴、未蘭、、百草溝、頭道溝、鄭家屯及營口ノ項ヲ削ル
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第五百五十九号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号中エジプトノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表同号波ノ欄中
「
円
ー
二二、〇〇〇
ー
ー
」
ヲ
「
円
二八、〇〇〇
ー
一二、〇〇〇
一一、〇〇〇
」
ニ改メ同号中希ノ欄ヲ削ル
別表第二号張家口ノ項中
「
ー
五、〇〇〇
」
ヲ
「
甲七、〇〇〇
乙六、〇〇〇
四、〇〇〇
」
ニ改ム
同表同号中ダヴァオノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
同表同号中ケープタウンノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号中シドニーノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号中リベロンプレートノ項ヲ左ノ如ク改メ里昴、未蘭、、百草溝、頭道溝、鄭家屯及営口ノ項ヲ削ル
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革